不動産売却における「媒介契約」とは?
2023/10/21
KM企画代表の三浦です。
皆さんが不動産売却時に耳にするであろう「媒介契約」について簡単にご説明いたします。
不動産売却における媒介契約とは、売主が不動産会社へ物件の売却を依頼する契約のことです。
一般的に「仲介」いう言葉が使われていますが、「媒介」=「仲介」と考えていただいて差支えありません。
売却活動を始める前に売主と不動産会社との間で取り交わす契約で、契約期間やサービス内容、仲介手数料の金額などが定められます。
この媒介契約ですが、3つの種類があります。
①専属専任媒介契約
・不動産会社一社のみに依頼(複数の会社への依頼は不可)
・自分で直接買主を見つけることは不可(見つけた場合も不動産会社を通して契約する必要あり)
・不動産業者の売主への状況報告義務は「1週間に1回」以上
・レインズという不動産情報ネットワークへの登録義務あり
②専任媒介契約
・不動産会社一社のみに依頼(複数の会社への依頼は不可)
・自分で直接買主を見つけることは可能
・不動産業者の売主への状況報告義務は「2週間に1回」以上
・レインズへの登録義務あり
③一般媒介契約
・複数の不動産会社へ依頼可能
・自分で直接買主を見つけることは可能
・不動産業者の売主への状況報告義務は「なし」
・レインズへの登録義務なし(売主の希望により登録は可能)
売却活動を公にせずに水面下で行いたい場合は一般媒介にするなど、売主の状況や希望によって選ぶべき媒介契約は変わってきます。
世間には自社のみに任せてもらいたいという理由で「専属専任」や「専属」での契約を強く勧める業者もいるようですが、
弊社ではお客様の売却活動に対するお考えや状況を詳しくヒアリングし、その方に合った契約をご提案させていただきます。
不動産売却でお悩みの方は、是非一度KM企画にご相談ください。
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